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FX取引を行う場合「法人」と「個人事業主」どちらがお得なのか

FX取引を行う場合「法人」と「個人事業主」どちらがお得なのか

FX取引でそれ相応の収益を得た場合、次に気になるのは税金関連ですよね。副業など本業以外での収入がある場合基本的には確定申告をする必要がありますが、FXの場合はこれに該当するのでしょうか。

この記事ではそんなFXの税金周りについて解説していきます。結論から言うと、FXももちろん確定申告する必要があり、あなたの働き方によって法人化もしくは個人事業主どちらが適しているかが変わります

実際に個人事業主として確定申告をしている私が、税務署からの資料などをもとにFXの場合について詳細に解説していきます。

その他にも「FXの確定申告を行う際には青色申告できるのか」についてや、「FXに関連する経費」についても解説してきますので、ぜひこの記事を読んで安定したFXの取引を行ってください。

FXの税金について

レバレッジという独自の手法により、少ない資金で大きな取引が行えるFXは、副業としても、本業としても現在人気が高まっています。

そんなFXですが、日本の税制FXだけ例外ということはなく、収益が出た場合にはきちんと確定申告を行う必要があります。また、条件によっては収益がでなくても確定申告を行う必要がありますのできちんと状況を確認しておきましょう。

FXにはどのような種類の税金がかかるのか

FXで発生した収益は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、所得税15%+地方税5%の一律20%で課税されます。この課税は「申告分離課税」に位置づけられ、これは他の所得とは別に税額を計算して納税する必要があります。

FX取引に計上できる経費について

他の事業所得と同様に、FXで得た収益を申告する際にはその事業に関係する必要経費を差し引くことができます。この経費をきちんと申告すれば節税にもつながることに加えて場合によっては税金を支払う必要が無くなる場合もあります。

FX取引で計上できる経費は以下のようなものがあります。

  • 通信費 FX取引に利用したパソコンやスマートフォンに関係するインターネットの利用料金・電話料金・電気代など

  • セミナー受講料 FX取引に関係するセミナーに参加した際の受講料やコンサル費用

  • 交通費 上述したセミナー受講に発生した交通費や打ち合わせの移動費

  • 新聞・書籍費用 FXの勉学に利用する書籍の購入や、経済状況把握のための新聞費用

  • 手数料 FXの取引に発生する手数料や銀行振込に発生する振込手数料

この他にも経費として認められる可能性もありますが、常に「FXでの収益に必要となるもの」については経費化できる場合が多いので、予め領収書などをためておきましょう。

FXで確定申告が必要になるケース

FXの取引において税金が発生するケースに該当した場合、翌年に確定申告をした上で納税する必要があります。

しかし、確定申告の必要可否なども状況によって異なりますので、どのようなケースに該当した場合に確定申告が必要なのかについて紹介していきますので参考にしてください。

給与所得がある場合

普段はサラリーマンなど会社に所属して定期的な給料をもらっている場合、2パターンに沿って確定申告が必要になります。

1つは給与所得のみの年収が2,000万円を超えている場合。この場合FXでの取引がいくらになったとしても法律で確定申告が義務付けられています。

もう1つはFXの収益が年間20万円を超えている場合です。この場合、本業で年末調整をしたとしても、自分で確定申告を行う必要があります。

給与所得がない場合

本業が給与ではない方、いわゆる自営業や専業主婦の場合はFXでの収益が年間38万円を超えた場合、確定申告を行う必要があります。

公的年金等に係る雑所得がある場合

年金の収入が400万円以下で且つFXの収益が20万円に満たない場合は確定申告を行う必要はありません。しかし、これらに該当しない場合はこちらも確定申告を行う必要がありますので注意が必要です。

個人事業主と法人化どちらがお得なのか

法人がFX取引を行う場合の税金に対する考え方

法人がFX取引を行う場合、つまりFXが本業だったとしても基本的に税金の計算方法は特に変わりません。また、金額によって収める税金の金額も変わることはなく、以下の手順で確定申告を行う必要があります。

  1. 総収入からすべての仕入れや経費を合計したものを差し引いて、その取引の利益を計算する

  2. 利益から更に税法上経費にならないものを除き、課税される所得を最終決定する

  3. 所得に対して税率を載せて最終的に収める法人税を算出する

個人事業主がFX取引を行う場合の税金に対する考え方

法人が収める法人税とは違って、個人事業主の場合は収入の種類によって税金の計算方法が異なります。これは国の「課税の公平性」を保つためです。

個人事業主としてFXの取引を行って収益が発生した場合、この所得は働いている状況によって「事業所得」か「雑所得」かに分かれます。

一言でまとめると、FXを事業内容と定義して本業でFXの取引を行っている場合は「事業所得」となり、会社員として勤めながら副業としてFXの取引を行っている場合は「雑所得」となります。

副業としてFX取引を行う場合

それでは実際に具体例を出しながら税金について触れていきましょう。例は下記の通りです。

本業で別の事業を自営しており、副業でFX取引を行っている。本業の利益は600万円で、FX取引の利益は100万円である。

こういった場合、個人事業主であれば本業とFX取引をそれぞれ分けて税額を計算する必要があります。

本業の税金

本業は「事業所得」に該当しますので、利益に税率を考慮した上に、一定の控除額を差し引いて税額を計算します。事業所得の場合利益が大きくなるほど税率も比例して高くなる累進課税制度が採用されているので、下記の様になります。

本業の利益 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円以上、330万円以下 10% 97,500円
330万円以上、695万円以下 20% 427,500円
695万円以上、900万円以下 23% 636,000円
900万円以上、1800万以下 33% 1,536,000円
1800万円以上、4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万以上 45% 4,796,000円

今回の例では、本業での利益は600万円のため、上記の表では税率20%に該当します。つまり、本業の税金は次のようになります。

6,000,000(円)× 20% – 427,500(円)= 772,500(円)

次に10%の住民税が発生します。住民税は「利益×10%」となるので、次のようになります。

6,000,000(円)× 10% = 600,000(円)

これらを合計し、本業に発生する税金は1,372,500円となります。

FXの税金

FXの税金は雑所得の中で「先物取引に係る雑所得等」に該当します。この場合の税率も一律で定められており、「20.315%」となります。

今回の例ではFX取引の合計額は100万円となるので、FXに発生する税金は下記のようになります。

1,000,000(円) × 20.315% = 203,150(円)

つまり、上記の例のように本業で600万円、FX取引で100万円の利益があった場合には、合計で1,575,650円の税金を納税する必要があります。

FX取引の申告は青色申告できるのか

FXに限らず、青色申告の定義は余得税法第二十七条第一項で下記のように定められています。

「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。」

FX取引がこの事業所得に該当するかについては過去に裁判で判決が出ており、「事業には該当しない」という結果が出ています。つまり、FX取引に関しては青色申告はできないと考えたほうが無難でしょう。

まとめ

法人と個人事業主では税金の計算方法が異なりますが、FX取引による収益が絡んだ場合更に考え方が変わるので注意が必要です。

上述したように、個人事業主が良いか法人化が良いのかはあなたの現在の状況や利益金額によっても大きく異なるので、この記事でしっかりと税金額を把握して判断してみてください。



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